もうすぐ確定申告です。
平成29年分確定申告の主な改正事項を確認しておきましょう。
③マイナンバーカードを利用して確定申告される方へ
②医療費控除の手続きが変わります!(2)
①医療費控除の手続きが変わります!(1)
マイナンバーカードを利用して、確定申告等のe-Taxにより申告手続きができます。
マイナンバーカードを利用して、e-Taxにより申告手続などを行う場合は、マイナンバーカードに組み込まれている電子証明書をe-Taxに登録する必要があります。
以前にe-Taxをご利用され、住民基本台帳カードの電子証明書をe-Taxに登録している場合についても、新たに取得したマイナンバーカードの電子証明書をe-Taxに再登録する必要がありますので、ご注意ください。
国税庁のHPの確定申告書作成コーナーで作成する場合は、電子証明書の登録・再登録を確定申告書等作成における申告書等の作成の流れの中で、行うことができます。
マイナンバーカードには、電子証明書が埋め込まれているものとそうでないものがあり、電子証明書が埋め込まれていないものはe-Taxで申告等はできませんので注意が必要です。
余談ですが・・・
弊社の職員が昨年マイナンバーカードで確定申告をしようとした際に電子証明書がないタイプのマイナンバーカードだったため、e-Taxによる申告ができず税務署へ提出にいったそうです。
電子証明書の登録のほかに、ICカードリーダーが必要です。
マイナンバーカード等に組み込まれている電子証明書を読み取るためには、ICカードリーダライタが必要ですが、ご利用のパソコンの環境やカードの種類によっては、公的個人認証サービスに対応していないものがありますのでご注意ください。
マイナンバーカードに対応したICカードリーダライタについては、公的個人認証ポータルサイトにて、「マイナンバーカードに対応したICカードRW一覧」(https://www.jpki.go.jp/prepare/reader_writer.html)をご確認ください。
平成29年分の確定申告から医療控除の申告方法が変更になりました。
従来から医療費控除は、その対象となる年度の医療機関の領収書を添付することとなっていました。
ですが、平成29年分の確定申告より医療費の領収書の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。
医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があり、税務署から求められたときは提示または提出しなければなりません。
「医療費控除の明細書」の記入を省略できる方法として、医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付することが出来ます。
医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などの書類です。
また、平成29年度からセルフメディケーション税制の適用が始まります。
予防接種、がん検診、勤務先での健康診断や特定健康診査(いわゆるメタボ検診)などの一定の取組を行っている方が対象です。
薬局やドラッグストアで販売されている特定の市販薬(スイッチOTC医薬品)の購入も対象となります。
セルフメディケーション税制の添付書類は、インフルエンザ予防接種や健康診断の領収書または結果通知表、
医薬品購入時の領収書またはセルフメディケーション税制の明細書です。
セルフメディケーション税制は、通常の医療費控除との選択適用になりますので、
同時に適用を受けることは出来ませんので、ご注意ください。
平成29年度税制改正では所得税の医療費控除の見直しが行われ、
これまで医療費控除の適用を受けるために必要だった医療費等の領収書の添付又は提示に代えて、
平成29年分確定申告から「医療費控除の明細書」の添付に変更されました。
<医療費控除に関する改正のポイント>
・医療費控除の明細書の添付が必要
・確定申告期限等から5年間、医療費の領収書を保存が必要
・税務署から求められた場合には提示又は提出する義務あり
・医療保険者から交付を受けた医療費通知書(健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」など)を
添付することで明細の記入を省略可
<医療費控除を適用できる一定の医療費通知書等>
健康保険法施行規則等や所得税法施行規則の一部改正により、下記6項目を記載したものに限られます。
(1)被保険者(又はその被扶養者)の氏名
(2)療養を受けた年月日
(3)療養を受けた者の氏名
(4)療養を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称
(5)被保険者又はその被扶養者が支払った医療費の額
(6)保険者の名称
そのほか、今回の医療費控除の見直しには経過措置として、平成29年分から31年分までの確定申告については、
これまでの医療費の領収書などを確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示することも認められています。
なお、今年1月からスタートしている新医療費控除のセルフメディケーション税制についても、
医薬品購入費の領収書に代えて明細書を添付することになるが、同様の経過措置があります。
<過去のQ&A>
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